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試験対策

【民法 条文解説2】公務員、新司法、司法書士、行政書士試験対策

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未成年者の法律行為

未成年者の法律行為が日常生活上でたびたび取り消されることがある。

学生の頃、NHKを勝手に契約し親が解約したことがあった。払わなければいけないお金なのだが、未発達の未成年者は不利益が生じる(お金がかかる)契約は出来ないのが原則である。本当は払いたくなかったのであろうか・・・

親の同意がなければ出来る範囲が狭い未成年者だが、大人になると守ってくれる人が少なくなる。それだけ成長したってことですね。

しかし、未成年者と言っても自分の意思で何もできない訳ではない。単独で法律行為を行うことが出来るものもあるのだ。

それでは問題です。

未成年者が法定代理人の同意を得ることなく負担付でない贈与を受けた場合、その行為は取り消すことができない。

〇か✖か?正解は✖です。

未成年者が単独で行うことが出来る行為は民法5条~6条に記載されている。

  • 単に権利を得る行為
  • 単に義務を免れる行為
  • 法定代理人が目的を定めて処分を許した財産を目的の範囲内処分すること
  • 法定代理人により目的を定めず処分を許された財産の処分をすること
  • 営業をゆるされた場合の営業に関する行為
5条1項 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りではない。

法律行為とは当事者がその意思に基づいて一定の効果の発生を求めて行う行為で,法律がその効果の発生を認めるものである。
法定代理人とは本人の意思によるのではなく法律の規定に基づいて任命される代理人のことである。例えば未成年者の親権者後見人などがある。

5条3項 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

未成年者の営業の許可

6条1項 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。

未成年者に全ての、一切の営業を許すことは出来ません。

取消権の期間の制限

問題です。

制限行為能力者の行為の取消権は、追認ができる時から10年で消滅する。

〇か✖か?正解は✖です。

126条 取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

時効とはある事実状態が一定の期間継続した場合に、権利の取得・喪失という法律効果を認める制度である。

法律の勉強では法律用語の理解が大切である。少しづつでも語彙力を増やしていくことで、難解に思えた条文や判例を読む力も養われる。

このサイトでも解説するのでぜひ覚えてくださいね。

 

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