衆議院が解散するぞって何かと話題になりますが、そもそも衆議院って何って人も多いと思います。
そこで今回改めて詳しく見ていくことにします。
一般知識、就職試験、公務員試験、各種試験でも良く出題される問題でもある為、頑張って理解していきましょう。
Contents
三権分立の解説
衆議院の解説の前に、日本の政治の仕組みに触れていきます。
国会、内閣、裁判所って?
立法、行政、司法って?
基本的ことですがおさらいしていきましょう。
三権分立
権力が集中すると、ろくな政治が行われませんよね。
強大な国家権力を一つの機関だけに集中させてしまうと必ず暴走が起きてしまいます。
社会主義国家の北朝鮮を見れば一目瞭然です。独裁国家おそるべしですね。
権力を分割して異なる期間に担当させ、お互いに牽制(けんせい)させることで抑制と均衡を図り、国民の権利を守ろうという「三権分立」という考え方が出てくることになります。
フランスのモンテスキューが唱えた法の精神が起源となっています。
国会とは?
日本における議会の名称で、立法権を担当する合議機関です。
第2次世界大戦前は帝国議会と呼ばれていたが、戦後、国の議会という意味から国会と憲法上明記されるようになりました。
衆議院、参議院により構成されています。
議会の名称とは別に会期の名称としても使われることがあります。
会期としての国会には通常国会(常会)、臨時国会(臨時会)、特別国会(特別会)の3種類がある。
内閣とは?
国家の行政権を担当する最高の合議機関です。
首長である内閣総理大臣およびその他の国務大臣で組織され、行政権の行使について国会に対して連帯して責任を負います。
また、天皇の国事行為に助言と承認を与え、その責任を負う。
職務としては、一般行政事務、外交関係の処理、条約の締結、予算の作成、政令の制定などの事務を行っています。
日本では明治18年(1885)太政官制を廃止して設置した。
裁判所とは?
通常は裁判を行うために設置された国家機関をいい、国家の司法権を担当する機関です。
裁判所の機構や種類は国によって異なるが、日本の裁判所は憲法の直接設置する最高裁判所と法律の定めるところにより設置する下級裁判所とから成る(憲法76条)。
特別裁判所を設けることは許されないが行政機関は前審としてならば裁判を行うことができ(憲法76条)、また裁判官弾劾裁判所は憲法自身の認めた例外でもある(憲法64条)。
二院制とはどんな仕組み?
国会は二院制をとっており、衆議院と参議院で構成されています。
両院は任期、定数、被選挙権(立候補の資格)、選挙制度に違いが見られます。
そして衆議院には解散制度(人気満了前に議員の資格を失わせ、選挙する)があります。
二院制のメリット
一院制に比べ二院制では慎重、丁寧な審議が期待できるのです。
1人で何でも決めるより、2人で話し合った方がいいに決まっていますね。
逆にデメリットとしては一院制に比べ迅速な決議が出来ないことです。
衆議院
衆議院の任期は4年、定数480人、被選挙権25歳以上で解散があります。
参議院
参議院の任期は6年、定数242人、被選挙権30歳以上で解散がありません。
国会(衆議院、参議院)の権限
国会の権限(国会が出来ること)がいくつか憲法に明記されています。
- 法律の制定
- 予算の議決
- 条約の承認
- 内閣総理大臣の指名
- 内閣不信任決議
- 弾劾裁判所の設置
- 憲法改正の発議(発議とは議員が議案を提出すること)
- 国政調査権(こくせいちょうさけん)
衆議院の優越
国会の議決は両院の議決の一致で成立しますが、例外もあります。
その例外が衆議院の優越です。衆議院を参議院よりも優遇しています。
なぜなら、国民の意見、考え方により近いのが衆議院の意見、考え方だからです。
一方、参議院は衆議院の暴走を止める役目だと言えます。
衆議院の優越には以下の項目があります。
- 法律案の議決
- 予算の議決
- 条約の承認
- 内閣総理大臣の指名
- 予算先議権
- 内閣不信任決議権
法律案の議決(憲法59条)
議決不一致の場合は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再可決されれば法律は成立します。
両院協議会(衆議院、参議院それぞれ10名ずつの代表による話合い)を開くことも出来ます。必ずしも協議会を開く必要はありません。
また、参議院が国会休会中の期間を除いて60日以内に法律案を議決しないときは、衆議院は参議院が否決したものとみなし再可決の手続きをとることができるのです。
予算の議決/条約の承認/内閣総理大臣の指名(憲法60.61.67条)
衆議院と参議院の議決が不一致の場合は両院協議会を必ず開かなければなりません。ここは法律案の議決との違いです。
両院協議会でも意見が一致しなければ、衆議院の議決が国会の議決となります。
また、参議院が国会休会中の期間を除き一定期間議決しない時にも、衆議院の議決が国会の議決となります。
一定期間を詳しく見ると、予算と条約の場合30日、内閣総理大臣指名の場合10日となっています。
予算先議権(憲法60条)
予算は、必ず参議院よりも先に衆議院に提出され審議されるのです。
内閣不信任決議権(憲法69条)
内閣不信任決議は、参議院は出来ません。衆議院だけの権限となります。
衆議院解散選挙
先ほどもお伝えしましたが、衆議院は国民の鏡です。
つまり、衆議院を解散するということは国民の意見を再度問うということです。
それだけ衆議院議員を選ぶ、衆議院選挙は国民にとって非常に重大な選挙だと言えます。
衆議院の解散の仕組みが少しでも理解出来れば幸いです。