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民法 基本原理
民法は私達の生活に密な法律です。
私法の一般法と言える民法を習得することは、他の法律を勉強する上でもとても役に立つ、基本が詰まった法律と言えます。
しかしながら、民法が不得意、苦手意識が強い人がとても多い。
それは、なぜか?
民法の基本的な考え方、基礎を理解していない、覚えていないのが原因と言えます。
簡単で基本的な問題、過去問を繰り返す事で、自然と民法を理解することが出来るようになります。
民法頻出問題(基本原理)
まずは問題からやってみましょう。
他人の権利を侵害した者は、それが不可抗力による場合であっても、損害賠償責任を負わなければならないのが原則である。
〇か✖か?正解は〇。民法では過失責任の原則が採用されている。ゆえに、原則的には過失がない限り損害賠償責任を負わない。
不法行為による損害賠償
故意または過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を万象する責任を負う。
この考えは刑法にも採用されている。過失があるか無いかで大きく変わってくるのだ。
自然人には出生から死亡まで権利能力が認められるが、胎児には一切権利能力が認められない。
〇か✖か?正解は✖。胎児は現に生まれていないのだが、既に生まれたものとみなされ権利能力が認められる場合がある。
それは損害賠償請求、相続、遺贈の場合である。
損害賠償請求権に関する胎児の権利能力
胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。
相続に関する胎児の権利能力
1項 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2項 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
胎児は生まれていないから権利能力がないと勘違いしている人もいるが、ほとんどの確率で生まれてくることを考えると一定の権利能力を与えるのもうなずける話である。
ただ一方で2項に記述されているように、命を宿って生まれてこない胎児もいる。とても悲しいことですね。
染色体異常などがあれば妊娠初期にほとんど流産してしまう。でも、最後の最後まで諦めずに生まれる直前で命を落とす胎児もいる。
確かに自然に淘汰されるのはわかる。強い命だけがこの世に生まれるように。
でも運命的には分かっている命の時間を精一杯生きる赤ちゃん。凄く頑張ったねって言いたいくなりますね。
相続人に関する規定の準用
第886条[相続に関する胎児の権利能力]及び第891条[相続人の欠格事由]の規定は、受遺者について準用する。
遺贈(いぞう)とは、遺言により人に遺言者の財産を無償(法律上の無償の意。一定の負担を要求できるが対価性があってはならない)で譲ることである。
受遺者(じゅいしゃ)とは遺贈を受ける者として、遺言によって指定された人のことである。
苦手な民法を得意にする方法
民法(法律)が出来た理由
民法とは私人間の法律を定めたものであるが、何でそんな法律が出来たのか?
ルール化することで、事が簡単に迅速に解決するということを先人たちは学んだからだ。
家庭でも職場でもルールというのは非常に大事になってくる。ルールを作るということは、雁字搦めにあったような感じがするが、実は日常のトラブルを円満に解決する非常に便利なものなのである。
苦手な民法を得意にする秘儀
そんな民法を得意にする方法がある。
日常に置き換えて考えてみることである。
後に出てくる賃貸借などの契約では、実際に身近な話題なのだが、身近ではない話題も民法にはある。
それをどう身近な事として考えていくかが理解をする、暗記をする上で重要になってくる。
いちいち考えるのはめんどうだと言われるかもしれないが、それが民法を理解する最短コースだと言える。