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法律関連

労働基準法の定める労働時間と休憩時間の関係性は?不当労働、労働基準法違反は許されない。

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労働基準法の定める労働時間と休憩時間とは?

労働基準法の労働時間の定義

労働時間とは労働者が使用者に労務を提供し使用者の指揮命令に服している時間のことです。使用者は原則、1日に8時間1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。使用者の拘束下にあっても休憩時間など自由に使える時間は労働時間ではありません。ここで会社の敷地内で実際に作業はしていないが、待機している時間が問題になります。これも基本的には労働時間となります。基本的にといったのは、ケースによっては労働時間に入らない事もあるからです。

労働基準法の休憩時間の定義

使用者は、労働時間が6時間を超えるときは、少なくとも45分、8時間を超えるときは少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。極端な話、8時間未満(例えば7時間59分間労働)であれば休憩時間は45分だけ与えても問題ありません。さらに、8時間を超えて労働をする、つまり残業をする場合がありますね。その場合は1時間の休憩でも良いことになります。実際は8時間を超えた場合、休憩しないともちませんよね。その場合は休憩が欲しいとしっかりと伝えていきましょう。≪コンビニの賃金未払い、労働基準法違反は便利さゆえの歪も閲覧ください≫

勤務終了後や休日に職場や自宅で待機を命じられた場合は賃金が発生するのか?

近年の判例、医師時間外手当事件(奈良地裁 H21.4.22判決)では病院内で待機している時の賃金は発生するが、自宅で実際に呼び出しをされていない時間は賃金は発生しないという判決が出ています。使用者の指揮監督下にいるかどうかが争点です。基本的に自宅待機は賃金が発生しないというのが他の判例をみても傾向としてみられます。私も昔はよく待機を命じられていました。派遣社員だった為、出向先が暇な時期は、よくあることです。自宅待機っていっても、遠出も出来ず、他の短期バイトも出来ず、人によっては待機しろと言われたら仕事モードでプライベートの気分になれない人もいます。私もそれに近く、休みだけど憂鬱な気分は払拭されないものです。以前これに腹を立て、派遣会社にいちゃもんを付けたことがありました。結局、待機するように伝えた期間は交渉の末、日当の6割補償で折り合いをつけました。言ったもの勝ちですね。派遣会社はそういった側面が多々あります。出向先が望んでいるように労働を提供する傾向が強いです。いたしかたない事ですが、労働者にとってはたまったものではありません。労働者のことを考えない会社は良い会社ではありません。会社も組織も変革が必要な時代です。時代錯誤の会社にはズバリと言えるような人になりたいものです。

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